コラム・レポート

2015-02-07

知らなきゃ損する!3歳未満の子の養育期間における各種手続き

社会保険&労働保険の手続き

社労士や人事経験者の方が不在の会社の経営者さんと、お話をすることがあります。
このような会社さんでは、育休・産休に関する社会保険料の免除手続きを見落としていることが、しばしば見受けられます。

産休・育児休業の従業員が出てきたときに、慌てることのないよう、あらためて、どんなサービスが受けられるのか、簡単にご紹介します。

(1)育児休業等を取得したときは・・・
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★事業主の申し出により保険料が免除されます!★
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被保険者の方が育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合(3歳未満の子を養育する場合)には、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

(2)育児休業等の終了後に報酬が少なくなったときは・・・
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★被保険者の申出により標準報酬月額の減額改定を行えます。★
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育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者の方について、終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数17日未満の月は除く)の平均額により、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改訂されます。

(3)養育期間中に標準報酬月額が下がったときは・・・
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★被保険者の申し出により養育開始前(下がる前)の標準報酬月額で年金額を計算する特例措置を受けられます!★
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3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合(一定の条件があります)は、年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなします。

それぞれ、年金事務所への届出が必要になります。
年金事務所は親切に教えてくれません。もし、産休や育児休業の方がいる場合に、この制度を使わない手はありません。 

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