コラム・レポート

2021-04-09

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました

厚生労働省の公表情報 他行政機関(他省庁&労働局等)の公表情報

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が
更に延長されることになりました。

標準報酬月額の特例改定の条件
今回の特例改定において、対象者は以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年
4月から令和3年7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬
月額に比べて2等級以上下がった方※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。

特例措置は再延長されましたが、同一の被保険者について1回しか届け出ることはできません。
業績悪化等の「休業と伴わない所得減」の場合には適用できません。
あくまで、今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、
休業に伴い所得が大幅減となる被保険者が相当数生じている特別の状況に鑑み、休業労働者のみを対象とする措置となっています。

尚、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、
その翌月から標準報酬月額を改定することになり、月額変更届の提出が必要になりますのでご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12100.html

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