12月よりストレスチェック制度が義務化
厚生労働省の公表情報 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
平成27年12月1日より、常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となります。
そこで、ストレスチェック制度にお悩みの実施者、事業者、制度担当者にむけて、ストレスチェック制度に関する電話相談窓口「ストレスチェック制度サポートダイヤル」が開設されています。
電話番号 : 全国統一ナビダイヤル 0570-031050
※通話料がかかります。
受付時間 : 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
※ 産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします
また、全国47箇所にある産業保健総合支援センターでは、事業場におけるストレスチェック制度の実施のための研修・セミナーの開催、事業場へのストレスチェック制度の導入等に対する個別訪問支援等を通じて、ストレスチェック制度の円滑な運用のための支援を行っています。併せてご活用ください。