コラム・レポート

2022-11-07

令和4年3月新卒者内定取消し等の状況が公表されました

厚生労働省の公表情報

厚生労働省より、令和4年3月に大学や高等学校などを卒業して就職を予定していた人のうち、内定取消しとなったり、入職(入社)時期が延期(繰下げ)となった人の状況(令和4年8月末現在)の取りまとが発表されました。
内定取消しを行った事業所は27事業所、内定取消しとなった新卒者は50人とのことでした。

新卒者を雇い入れようとする事業主等は、内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合、ハローワークに通知する必要があります。

内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つよう、事業所名を公表できることになっていますが、令和4年3月新卒者に係る内定取消しについては、公表対象となる事業所はなかったとのことです。

 

詳細は、厚生労働省のお知らせをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/0000184815_00027.html

 


本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。

これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ