コラム・レポート

2022-05-26

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について発表がありました

厚生労働省の公表情報

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについて発表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、おおむね11ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、2022年5月1日以降に離職した方は、特定理由離職者として取扱い、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。

シフト制の労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)の方については、新型コロナウイルス感染症の影響でシフトが減少し、おおむね11ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、
または下回ることが明らかになったことにより、2021年3月31日以降に離職した方は、特定理由離職者となることとなっています。

 

 

詳細は厚生労働省の資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf


本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。

これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ