新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について発表がありました
厚生労働省の公表情報厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについて発表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、おおむね11ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、2022年5月1日以降に離職した方は、特定理由離職者として取扱い、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。
シフト制の労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)の方については、新型コロナウイルス感染症の影響でシフトが減少し、おおむね11ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、
または下回ることが明らかになったことにより、2021年3月31日以降に離職した方は、特定理由離職者となることとなっています。
詳細は厚生労働省の資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf
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