障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表
厚生労働省の公表情報民間企業については、障害者雇入れ計画の適正実施勧告を行ったにもかかわらず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第47条に基づき企業名を公表することができるとされています。
このたび、厚労省より障害者の雇用状況に改善が見られない企業として、6社が公表されました。公表された企業名はさておき、プレスリリースの中で雇用率達成指導から公表までの流れが提示されています。
令和2年度の公表を前提とした大まかな流れ
法定雇用率の未達
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雇入れ計画作成命令(179社)H29年10月~12月
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雇入れ計画の実施 H30年1月~令和元年12月
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安定所長名の雇用勧奨状の送付 H30年9月~10月
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是正実施勧告 令和元年2月 ~3月(48社)
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労働局長名の雇用勧奨状の送付 令和元年4月
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雇入れ計画期間満了 令和元年12月
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特別指導 令和2年4月~12月(25社)
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[コロナ下のため本来の特別指導期間後も、継続的な指導の実施]
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公表 令和3年12月(4社)
雇入れ計画の作成命令から2年近い指導期間を経て公表に至っています。
再三の要請・指導にも関わらず達成できない場合は、本当に公表されるという事実も理解しておくことも大切だと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23015.html
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