「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました
厚生労働省の公表情報厚生労働省より「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
ポイントは、
・総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件(前年度比9.6%減)で9年連続最多。
・助言・指導の申出では、1,831件(同29.4%減)で8年連続最多。
・あっせんの申請では、1,261件(同31.4%減)で7年連続最多。
とのことでした。
厚生労働省の報道発表ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html
ちなみに、それぞれの用語についても補足します
■「総合労働相談」に関する補足
都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など379か所(令和3年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し専門の相談員が対応しています。
平成28年度から、都道府県労働局の組織見直しにより「雇用環境・均等(部)室」が設置され、これまで「雇用均等室」で対応していた男女雇用機会均等法等に関しても一体的に労働相談として対応することになっています。
■「助言・指導」とは
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことで、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。
助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭または文書で行うものであり、指導は、当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すものです。
■「あっせん」とは
都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や大学教授など労働問題の専門家)が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
■「民事上の個別労働紛争」とは
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働基準法等の違反に関するものを除く)をいいます。
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