コラム・レポート

2021-06-20

雇用調整助成金の特例措置の期間は延長へ

厚生労働省の公表情報

厚生労働省は、以下の助成金について、今般、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続することとする予定との発表がありました。

  • 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金
  • 緊急雇用安定助成金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置

21年の5月から雇用調整助成金(中小企業)は15,000円から、13,500円に減額され、休業支援金も11,000円から9,900円に変更になりましたが(地域特例と業況特例が追加されています)、金額には変更が無いようです。

9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めて周知があるとのことです。

雇用調整助成金等の助成内容(厚労省のサイトへ移動します)


なお、

「地域特例」とは、

緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)に対する特例です。
また、「重点措置区域」は、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象となり、各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用されます。

「業況特例」とは、
生産指標が最近3か月の月平均で、「前年又は前々年同期比」「30%以上減少」の、「全国の事業主」に対する特例です。


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