4都府県に3度目の緊急事態宣言発令へ
厚生労働省の公表情報新型コロナウイルス変異株の拡大で感染が急増していることにより
政府は4都府県に3度目の緊急事態宣言の発令する方針を表明しました。
企業に対してはゴールデンウイーク期間中の休暇取得やテレワークの徹底を求め、
「出勤7割減」を目指す考えも示しています。
多くの企業がテレワークを導入していますが、
テレワークとあわせて導入された「在宅勤務手当」などの手当や在宅勤務中に
一時的に出社させた際の交通費などを社会・労働保険における扱いについて
まだまだ迷ったり悩んだりしている人事担当者も多いのではないでしょうか。
実費弁償にあたるものは社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含める必要はないと
いうが具体的に何がそれにあたるのか。
厚生労働省による「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワークに関する様々な情報が公開されており、
テレワークの適切な導入及び実施におけるQ&Aについて随時、追加・修正等を実施する予定です。
具体的な事例とともに解説されていますので、困った際はこちらもご参照ください。