コラム・レポート

2021-03-31

テレワークのガイドラインが公表されました

厚生労働省の公表情報 労働相談&労働トラブル

厚生労働省から「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」が公表されました。テレワーク導入に際しての留意点やルール策定について示されていますが、その中で今回は「労務管理上の留意点」を紹介させていただきます。

(1)テレワークにおける人事評価制度
 人事評価は企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、その手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つために機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。

(2)テレワークに要する費用負担の取扱い
 テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。業務内容、物品の貸与状況等により費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に労働者他の負担をさせる定めをする場合には就業規則に規定しなければなりません。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならない。

(3)テレワーク状況下における人材育成
  テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている。

(4)テレワークを効果的に実施するための人材育成
  テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。

https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf
参考元:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

新しい働き方を取り入れる為には、同時に労務管理方法を見直す必要があります。
改めて、現在の労働環境に寄り添ったものになっているか確認されてみてはいかがでしょうか

また、ガイドライン内には「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト」も作成されております。
テレワークは、移動時間の削減や業務の効率化を図れる一方で、仕事とプライベートの切り替えが難しかったり、仕事環境の変化によるストレス増加が懸念されています。それに加えて、顔を合わせる機会が減り、従業員の異変に気付くことが困難です。こちらのチェックリストを使用することで客観的な視点で安全衛生が確保されているか確認することができます。ぜひご活用ください。

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