2020-01-06
パワーハラスメント対策が法制化(労働施策総合推進法の改正)され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。
職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)。
詳しい情報・ご相談は下記ウェブサイトまで。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/00330.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html