専門実践教育訓練の指定講座が拡充されます!
厚生労働省の公表情報厚生労働省は、平成31年4月より、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座を拡充します。現在は、2,082講座が4月より325講座増え、2,407講座が専門実践教育訓練の対象となります。
教育訓練給付金の中の専門実践教育訓練とは・・・
教育訓練給付金は、雇用保険の給付制度です。働く方の主体的な能力開発の取り組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給します。さらに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に対しては、基本手当(いわゆる失業手当)が支給されない期間について、受講に伴う経費の負担についても支援がおこなわれます。
専門実践教育訓練の支給対象者(※ここでは、在職者に限定します)
- 同一の事業主に引き続いて被保険者期間が3年以上ある在職者
- 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始までに3年以上ある在職者 (過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません)
- 被保険者資格を取得する前に、他の事業所で被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
専門実践教育訓練給付金の支給を受けるには、受講前の手続きが必要です。
訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受けること。
指定講座は、2,407講座。
講座は、介護福祉士、看護師、美容師、保育士、歯科衛生士、助産師、調理師、准看護師、理容師、はり師、栄養士、歯科技工士、社会福祉士、製菓衛生師、言語聴覚士、理学療法士、臨床検査技師、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、管理栄養士、
各種専門学校、教職大学院、法科大学院、各種職業実践力育成プログラム、クラウド、Iot、AI,データサイエンス、ネットワーク、セキュリティなど
支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%(上限は1年間で40万円)
その他に、要件を満たすと追加支給もあります。
経営の発展のため、社員のキャリアアップのため、教育訓練給付金の利用を検討してはいかがでしょうか?