日・フィンランド社会保障協定(仮称)交渉における実質合意
厚生労働省の公表情報日・フィンランド両国政府は、昨年11月26日から30日まで、東京にて、日・フィンランド社会保障協定の第2回政府間交渉を実施し、その後所要の調整を経て、今般実質合意に至りました。今後双方は、本協定の署名に向けた協定案文の確定等の必要な作業及び調整をおこなっていきます。
公的年金などの社会保険制度は、現在居住している国の制度に加入することが原則となっているため、 海外赴任などの際に、日本と相手国での年金・医療保険制度への二重加入問題や、公的年金制度の加入要件問題が発生してしまいます。
社会保障協定とは、上記の問題を解決するために、相互国間で締結するものです。
そのうち二重加入問題については、派遣期間が5年を超えない見込みの場合、当該期間中は赴任国の法令の適用を免除して自国の法令のみ適用し、5年を超える見込みの場合には赴任国の法令のみを適用させ、保険料の二重負担を防ぎます。
また公的年金制度の加入要件問題については、両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金が、それぞれの国の制度から受けられるようになります。