厚生労働省 裁量労働制に係る指導・公表について
厚生労働省の公表情報厚生労働省は、「複数の事業場を有する大企業を対象」として、裁量労働制の不適正な運用が認められた場合、指導を行った事実を公表することとしました。
「不適正な運用」とは、下記の1から3のいずれにも該当する場合です。
1.対象業務以外の業務に従事
裁量労働制の対象労働者の概ね3分の2以上について、対象業務に該当しない業務に従事していること
2.労働時間関係違反
1.に該当する労働者の概ね半数以上について、労基法第32条、第40条(労働時間)、第35条(休日労働)、又は第37条(割増賃金)の違反が認められること
3.長時間労働
2.に該当する労働者の1人以上について、1か月あたり100時間以上の時間外・休日労働が認められること
※労基法第32条・第40条違反~時間外・休日同労協定(36協定)で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせているなど
※労基法第35条違反~36協定に定める休日労働の回数を超えて休日労働を行わせているなど
※労基法第37条違反~時間外・休日労働を行わせているにもかかわらず、法定の割増賃金を支払っていないなど
公表の内容は、「企業名」、「不適正な運用、違反の実態」、「局長から指導書を交付したこと」、「当該企業の早期是正に向けた取組方針」です。
大企業と中小企業の区分について、ご存知でしょうか。
「中小企業該当区分」によると、
「中小企業」以外を「大企業」としています。
「中小企業」とは、
業種:小売業~資本金の額または出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する労働者数50人以下
業種:サービス業~資本金の額または出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する労働者数100人以下
業種:卸売業~資本金の額または出資の総額が1億円以下又は常時使用する労働者数100人以下
上記以外の業種~資本金の額または出資の総額が3億円以下又は常時使用する労働者数300人以下
例えば、小売業ですと、資本金5,000万円を超え、従業員が50人以上は大企業となります。
昨年より、労働基準監督署の裁量労働制についての調査、指導が広く行われています。 裁量労働制についての理解と適正な運用が必要です。