平成31年度(2019年度)の年金額改定
厚生労働省の公表情報総務省から「平成 30 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品 を含む総合指数)が公表されました。 これを踏まえ、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度から 0.1% プラスで改定されます。
平成31年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例にしてみますと、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、平成31年度は月額221,504 円となります。(平成30年度の月額221,277円より227円プラス)
「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」とは「夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準」で算出したものとなっています。
年金は2か月に1回偶数月に前月までの2か月分が支給されますので、改定後の年金を受け取るのは6月15日から(4月分・5月分の年金)となります。
より詳細な資料は厚生労働省のページからどうぞhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00003.html