医師の連続勤務時間を制限
厚生労働省の公表情報厚生労働省は、長時間労働傾向にある医師の健康を確保するため、当直明けの連続勤務時間規制などを柱とする「追加的健康確保措置」案を作成し、医師の働き方改革に関する検討会に示しました。主な健康確保措置としましては、
①日勤後の次の勤務までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」
②当直明けの連続勤務を前日の勤務開始から一定時間までとする「連続勤務時間制限」
③やむを得ない事情で必要な休息時間を取れない場合に休暇を別途取得させる「代償休暇」
いずれも事業主の努力義務となっています。
さらに、今後決定する1ヶ月の時間外労働の上限を上回って働かせた場合、医師による面接指導を実施し、必要な就業上の措置を講じるとしています。地域医療の中核を担う病院に勤務する医師や、一定期間集中的に技能向上のために診療を行う必要がある医師については、①~③を義務付けるそうです。
働く時間の短縮・制限と同時に、ゆっくり休める時間を確保できるようになるのも非常に重要な要素となっています。