職場内でのインフルエンザの蔓延を防止するために
厚生労働省の公表情報国立感染症研究所では、インフルエンザ流行レベルマップを発表しています。
2018/2019年シーズンで初めて全国的な流行開始の指標である1.00を上回りました。
都道府県別では香川県(4.00)、北海道(3.96)、愛知県(3.43)、和歌山県(2.90)、鹿児島県(2.76)、千葉県(2.43)、三重県(2.39)、大阪府(2.37)、富山県(2.29)、新潟県(2.21)、福岡県(2.11)、兵庫県(2.03)、熊本県(2.01)、石川県(1.98)、大分県(1.84)、神奈川県(1.72)の順となっています。
安全衛生法第3条の1項は、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」とあり、職場内でのインフルエンザ蔓延を防ぐことは、安全衛生法の趣旨に沿っています。
安全衛生法では、68条で、事業者は一定の伝染病にかかった労働者の就業を禁止しなければなりません。ここでいう「一定の伝染病」に季節性のインフルエンザは含まれていません。
では、発熱時にインフルエンザの検査を義務づけられるか、拒否した労働者に対して懲戒処分をすることについては、慎重な判断が必要です。他の労働者への感染防止の目的からは、検査を義務づけることは相当と考えられますが、検査を拒否する労働者に対して懲戒処分を行うことは、懲戒権の濫用と判断される可能性がありますので、ご注意ください。
国立感染症研究所