平成30年 最低賃金について
厚生労働省の公表情報 給与計算地方最低賃金審議会が取りまとめた地域別最低賃金額が公表されました。
改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、
都道府県労働局長の決定により10月1日から順次発効されます。
地域別最低賃金答申状況の詳細はこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html
■最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めている罰則のある制度です。
地域別最低賃金額以上を支払わない場合は50万円以下の罰金が定められています。
※特定(産業別)最低賃金金額以上を支払わない場合は労働基準法により30万円以下の罰金が定められています。
■最低賃金の種類
地域別最低賃金
職種などに関係なく、都道府県内の事業場で働く全ての労働者と使用者に適用される最低賃金
特定最低賃金
特定の産業について設定される最低賃金