曖昧な残業理由を認めず
厚生労働省の公表情報厚生労働省は、来年4月から罰則付きの残業時間の上限規制が実施されることを受け、時間外労働(残業)や休日労働に関する労使協定(三六協定)に特別条項を設け、労働者に月45時間を超える残業をさせる場合の理由として
「業務上やむを得ない場合」
といった曖昧なものは認めない方針を明らかにしました。
同省の諮問機関で、労使の代表が話し合う労働政策審議会に、三六協定を結ぶ際に注意すべき点をまとめたガイドラインのたたき台を提示。特別条項を結ぶ場合の注意点として、曖昧な理由は恒常的な長時間労働を招く恐れがあり、できる限り具体的な理由を提示することを求める考えを示しました。同省は9月中にもガイドラインをまとめ、厚労相告示として定める方針だそうです。
たたき台では、使用者が労働者に残業させる場合、安全配慮義務を負うことを改めて明記しており、法改正で最長月100時間未満までの残業が認められてしまいましたが、月45時間を超えて長くなるほど、脳や心臓疾患発症との関連性が強くなるとこも留意しなければならないとしています。
また、労働時間が一定時間を超えた労働者に医師の面接指導を実施したり、就業から始業までに一定時間以上の休息を与えたりするなど健康確保措置と取ることも求められています。
すでに三六協定を結んでいる企業などには経過措置を認められていますが、その後は同省が定めるガイドラインに沿って労使協定を結ぶことが求められています。