日本・フィリピン間の社会保障協定が締結されました
厚生労働省の公表情報社会保障協定とは各国の社会保障制度において、保険料の二重負担や年金受給資格の問題(掛け捨て)を防止するため、加入するべき制度を二国間で調整し、年金加入期間の通算を行うための二国間協のことです。
このたび、「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。
これにより、日本国とフィリピン共和国との協定の改正は平成30年8月1日に効力を生ずることになります。
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