雇用保険法に関する告示があります。
厚生労働省の公表情報雇用保険法の中の失業給付に関係する一部の金額が変更になりました。
これらは平成30年8月1日以降に適用されます。
■第18条第4項に規定する自動変更対象額の変更
他の条文に記載されている内容で第18条に関連する基本手当の日額を算出する際に基準となる金額の範囲が変更になります。
・100分の80をかける賃金日額の範囲を2,480円以上4,970円未満に変更
・100分の80から100分の50までの範囲範囲の率をかける賃金日額の範囲を4,970円以上1万2,210円以下に変更
・賃金日額の最低ラインを2,480円に変更
・賃金日額の上限ラインの変更
- 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 1万5,740円
- 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 1万6,500円
- 給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 1万4,990円
- 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 1万3,500円
■第19条第1項第1号に規定する控除額の変更
受給資格者が失業の認定に係る期間中に収入を得た場合の基本手当を算出するする際に必要となる控除額が1,294円に変更になります。
■第61条第1項第2号に規定する支給限度額を35万9,899円に変更
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://kanpou.npb.go.jp/20180717/20180717h07306/20180717h073060003f.html