外国人の雇入れ、離職の際に外国人雇用状況の届出が必要です!
厚生労働省の公表情報外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。
事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認しましょう。
短時間勤務者の場合でも、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を届け出て下さい。
こちらの届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html