障害者の法定雇用率、障害者雇用納付金制度、在宅勤務障害者
厚生労働省の公表情報 ■発信元別厚生労働省は、障害者の就労について、週所定20時間未満の雇用障害者数に応じて、事業主に特例的な給付金を支給するなどの障害者雇用促進法改正案を国会に提出する予定です。
現在の「障害者の法定雇用率」はご存知ですか。
平成30年4月1日より従業員45.5人以上の事業所に対して、民間企業で2.2%の割合で、障害者を雇用する義務があります。
また、「障害者雇用状況」をハローワークに報告しなければなりません。
(報告用紙は、ハローワークより事業所へ郵送されます)
常用労働者100人を超える事業所で、法定雇用率が未達成の事業所は、「障害者雇用納付金」を納付しなければなりません。
障害者の法定雇用率の適用は、45.5人以上の事業所で、障害者雇用納付金の対象事業所は、常用労働者100人を超える事業所となっています。
100以下の事業所は、障害者の法定雇用率を下回っていても、現行では障害者雇用納付金が徴収されることはありません。
障害者雇用納付金は、常用労働者100人超200人以下で、「不足1人当たり、月額4万円」です。この月額4万円は、平成32年3月までとなっています。
常用労働者200人超の事業所は、不足一人当たり、月額5万円です。
反対に、法定雇用率達成企業には、調整金や報奨金が支給されます。
また、在宅就業障害者または在宅就業支援団体に年間35万円以上の仕事を発注した事業主に対して、特例調整金または特例報奨金が支給されます。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者の在宅就業支援ホームページを開設し、障害者の在宅での就業を促進しています。
在宅勤務は、テレワークの一つの形態です。
障害者の在宅勤務において、雇用保険の取り扱いはどうなるのかは、在宅勤務者については、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となります。
在宅勤務者に関する雇用保険被保険者資格取得届には、「在宅勤務実態証明書」を添付して確認を受ける必要があります。
社会保険についても、一般の雇用労働者と同じ扱いとなります。
障害者雇用率制度の対象となる在宅勤務者は、雇用保険の被保険者として取り扱われる在宅勤務者のうち、常用雇用労働者に該当している者となります。 就業規則に在宅勤務に関する事項が盛り込まれていることが望ましいですが、就業規則に含まれていない事項について、在宅勤務者の入社の際に、雇用契約書に記載したり、雇用契約書とは別に覚書きを取り交わすことがトラブルをさけるために必要です。
障害者の在宅就業支援ホームページ
http://www.challenge.jeed.or.jp/index.html
テレワーク相談センター