スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について
■発信元別労災保険年金額については、原則として算定事由発生日(被災日)の賃金を基に算定した給付基礎日額に給付の種類等に応じた給付日数を乗じて算定されています。
しかしながら、年金は長期にわたって給付することになるため、被災時の賃金によって補償を続けていくとすると、その後の賃金水準の変動が反映されないこととなり、また、過去に被災した労働者と近年被災した労働者との補償水準が大きく異なってくる等、公平性を欠くこととなってしまいます。
このため、労災保険においては、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れています。
スライドによる年金額の改定は、一般の労働者一人あたりの平均給与額の変動率を基準として、厚生労働大臣が定める改定率(スライド率)により、翌年度の8月1日以降に支給すべき年金給付について行われます。
平成30年8月1日以降に適用されるスライド率は下記のとおりです。
なお、現役労働者の平均給与額が上昇していることから、昨年(平成29年)と比べ、平均で0.6%増のプラス改定となっています。
具体的な算定方法や詳細は下記をご覧ください。