月残業時間45時間超えで、健康対策を義務付ける
■発信元別残業時間の上限規制で、月45時間を超えて残業させる場合、厚生労働省が従業員の健康を確保するための対策を義務付ける方針で検討していることが14日分かりました。
具体的な内容は企業に委ねるとし、残業する場合に労使で結び、労働基準監督署に届け出る協定(三六協定)に記載させるということです。
6月に成立した働き方改革関連法は、脳・心臓疾患の労災認定基準と重なる「月100時間未満」の残業を特例で容認しているため、過労死遺族から強い批判を浴びています。厚労省は、原則上限を超えた段階で健康対策を取らせることで過労死や働かせ過ぎを防ぐ考えなのでしょう。
企業が取り組む対策は指針などで例示する見通しとなっており、健康問題の相談窓口設置や特別休暇の付与、終業から次の業務までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル」などが想定されます。関連法は、残業時間の上限を「原則月45時間、年360時間」と規定。特例でも「最長で月100時間未満、2~6ヶ月の月平均で80時間、年720時間まで」とし、違反した場合は罰則を設けるそうです。
大企業では2019年4月から適用となり、中小企業は2020年4月から適応されます。