コラム・レポート

2016-03-11

ランチミーティングの時間は労働時間となるのでしょうか

労働相談&労働トラブル

「通常の会議よりリラックスして意見を言い合える」として社内の各部署で昼食を取りながら打ち合わせをするケースが増えています。しかし社員からは「休憩時間は自由に過ごしたいのに、半ば強制的にランチミーティングに参加しなければならず、その頻度も増えている」との苦情も出ています。こうしたランチミーティングの時間は労働時間と考えるべきでしょうか。労働時間となる場合、別途休憩時間を与えなくてはならないのでしょうか。

回答

職務内容に関係するランチミーティングは、参加が任意で、不参加による特段の不利益がない場合を除いて労働時間となり、その場合は別途休憩時間を与えるべきです。

ポイント

1.使用者が命じたものではなく、自由参加のものであれば、参加時間は労働時間とはならない。

2.ランチミーティングが労働時間となり休憩時間を付与しなかっった場合は、その時間については、就業規則(または労基法37条)により賃金(あるいは割増賃金)の支払いが必要ですが、さらに、休憩時間の付与義務違反として、休憩できなかったことによる損害(慰謝料)の支払い義務を負います(住友化学工業事件 最高裁三小 昭54.11.13判決)

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