コラム・レポート

2015-10-21

委任契約と請負契約

人事制度&賃金制度 動画(YouTube)&事務所通信

会社で働いていると、正社員やパートさんを始めとする、多くの人が働いています。

しかし、全ての人が会社と雇用契約を結んでいるとは限らないということはご存じですか?

例えば、会社の社長は代表者であり労働者ではない。つまり雇用保険には入っていないということは、なんとなくイメージが付きますが、他には、どのような働き方があるのでしょうか?

この動画では、「雇用契約」と「委任契約・請負契約」の違いについて、ご説明します。

会社内には、いろいろな立場の方が働いている

会社には正社員、パート、アルバイト、という方がいますが、これら以外の会社で働いている人は、どのような立場の方なのでしょうか?会社の中で働いている人は労働基準法で守られている人だけでありません。

「労働者」とは会社と本人との間で雇用契約を結んでいる人

「労働者」とは、会社と本人との間で雇用契約を結んでいます。
何時から何時まで、どの場所で、どのような働き方をするのか。ということを契約で決めています。
それ以外の人は、「委任契約」や「請負契約」という契約で働いている人になりますもいます。

請負契約とは

請負契約とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し期日までに仕事の完成を約束し、期日までに仕事の完成を約束して一方の人(注文者)がこの仕事に関する報酬を支払うことを約束した契約です。

委任契約とは

委任とは、事柄の実行や事務的な処理、業務を事柄の実行や事務的な処理、業務を他の人や機関に任せ、自分に代わり行ってもらう事です。もしくは、当事者の一方が法律行為を行うことを第三者に依頼することです。

「請負契約と委任契約」を締結する上での注意点

これらの、「請負契約」や「委任契約」は細かい点ではいくつか異なる点があります。

大きなポイントとしては雇用契約や労働契約ではないため、指揮命令権がありません。

つまり、「何時から何時までに出社する」というような細かい指示を上司から受ける。という事や「〇時までに出社しないと困る」、「弁当を買ってこい」という指示、命令をすることは出来ません。

「請負契約を結んでいる」という事は仕事の完成を約束しているため、仕事完成までのプロセスに関して「特に細かく指示することは出来ません。「請負契約」には、どのような職種がいるかというと、外部発注のデザイナーや専門家の方が「請負契約」をしているとお考え頂くとイメージしやすいかと思います。

まとめ

会社の中には、雇用契約で働いている人だけではなく、委任契約や請負契約で働いている混在していること、委任契約、請負契約の人たちに関しては指揮命令権がないため細かい指示が出来ないという点にご注意ください

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