割増賃金の計算方法の盲点 #2
給与計算 労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度 動画(YouTube)&事務所通信一般的には1日8時間を超えたときに、時間外労働となり割増賃金(残業代)が発生するということは知られています。
しかし、時間外労働は1日8時間以外にも週40時間を超えたときにも時間外労働となることをご存じでしょうか?
さらに言うと、週の途中で遅刻・欠勤・早退をした場合、週40時間を超えた労働時間と相殺をしても良いのでしょうか?
割増賃金を支払う必要がある条件
前回に引き続き、割増賃金の計算方法についてです。
前回は、勤務時間が1日8時間、週40時間を超えた場合に割増賃金を払う必要がある。ということをご説明しました。
「1日8時間」と「週40時間」という2つの観点から説明させて頂きました。今日はその応用を説明します。
「週40時間」を超える具体例について
例えば、
- 月曜日は通常の7時間勤務、火曜日は8時間勤務をし、更に1時間の残業をしました。
- 水曜日は本来、7時間勤務の予定だったが2時間分の早退が発生したため、実際の勤務時間は、5時間勤務であった。
- 木曜日、金曜日は7時間勤務を行い
- 土曜日は6時間勤務を行い、更に、1時間残業が発生した。
このような1週間の勤務について解説します。
- 月曜日の7時間勤務は何も問題がありません。
- 火曜日は8時間勤務、1時間の残業が発生している為「1日8時間」の枠を超えている。と考えます。そのため、火曜日は1時間分の残業が付きます。
- 土曜日は、6時間勤務をして1時間の残業をしています。合計7時間勤務なので「1日8時間」の枠は超えていません。しかし、全体の1週間で考えると、1週間の勤務時間が41時間になり、「週40時間」の枠を超えます。
そのため、土曜日の1時間は割増賃金が必要になります。
このように、「欠勤、早退した時間を考慮し週全体で40時間を超えていないか?」も忘れてはなりません。
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