コラム・レポート

2019-11-01

『国民の祝日』は休日か

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国民の祝日に関する法律(祝日法)3条に、国民の祝日は休日とする規定がありますが、労基法上は、毎週1日または4週4日の休日を与えている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反とはならないとされています。(昭41・7・14基発739号)

今年は22日の祝日があり、これは祝日法が制定されて以来最多、ということのようです。来年は、体育の日がスポーツの日になるなどオリンピックの関係で名称や日程に変更が予定されています。

また【休日】という言葉と近いものに【休暇】があります。そちらについては過去に動画でご紹介していますので、下記よりご覧になってみてください。

国民の祝日に関する法律(祝日法)3条に、国民の祝日は休日とする規定がありますが、労基法上は、毎週1日または4週4日の休日を与えている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反とはならないとされています。(昭41・7・14基発739号)

今年は22日の祝日があり、これは祝日法が制定されて以来最多、ということのようです。来年は、体育の日がスポーツの日になるなどオリンピックの関係で名称や日程に変更が予定されています。

また【休日】という言葉と近いものに【休暇】があります。そちらについては過去に動画でご紹介していますので、下記よりご覧になってみてください。

https://www.youtube.com/watch?v=3Nrbi6yRugo

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