コラム・レポート

2019-08-02

外国人労働者に係る労務管理講習会

人事制度&賃金制度 求人&雇用&人材育成

東京都、立川労働基準監督署と三鷹労働基準監督署は、外国人労働者に係る労務管理講習会を開催し、外国人を多数雇用する会社様の総務部・労務監察担当課長が事例の発表がありました。

お話の中では、外国人留学生の就労制限について「週28時間の就労制限を理解していない留学生は多い。違反した場合は最悪強制送還になると繰返し教える必要がある」とお話されたようです。

実際、日本で働くためには一般に『就労ビザ』と言われている、在留資格が必要です。27もの在留資格がありますが、この中で一般企業が採用できる在留資格は以下の5つとなっています。

1. 永住者
2. 日本人の配偶者等
3. 永住者の配偶者
4. 定住者
5. 技術・人文知識・国際業務

学生の場合「留学」という在留資格をもっており、この資格は「日本で勉強をする」という活動ための資格ですので、働くための資格ではありません。しかし、学生の本分である学業の邪魔にならない範囲で就労を認めましょう、という趣旨で資格外活動としてアルバイトを認めています。

学業に支障がない範囲というのが、週28時間なのです。週1日の法定休日がアルバイトにも適用されますから、1日5時間弱になります。例外として長期休暇の期間は特例が認められており、1日8時間、週40時間までの勤務が認められます。

28時間規制を違反することは不法就労にあたり、雇用者、留学生双方に罰則規定があります。雇用者は不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の対象となります。

このように違反のリスクはかなり大きいものですので、外国人労働者を採用するにあたってはパスポート又は在留カード等により「在留資格」「在留期限」「在留期間」を確認することが大切です。特に「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうか確認する必要があります。

人材不足の影響もあり、外国人を雇用しようとお考えの会社様も多くいらっしゃると思いますが、しっかりとした管理が必要となっていますので、十分にご注意ください。

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