働き方改革を理解する~3つのポイント~
厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度2019年4月1日から順次働き方改革関連法が施行されます。
働き方の見直し内容はいくつもありますが、今回は、3つを取り上げてご紹介します。
【1】施行 2019年4月1日~ / 中小企業は、2020年4月1日~
時間外労働の上限規制が導入されます。
▼時間外労働(残業時間)の上限は、「原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。」
(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)
▼臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む) を超えることはできません。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
【2】施行 2019年4月1日~
年次有給休暇の確実な取得が必要です。
▼現在は、「労働者が自ら申し出なければ」、年休を取得できませんでした。
▼改正後は、「使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。
年5日は取得していただきます。」
【3】施行 2020年4月1日~ / 中小企業は、2021年4月1日~
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
▼現在は、派遣労働者と差剣先労働者の待遇差は、配慮義務規定のみでした。
▼改正後は、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な格差が禁止されます。