労働者派遣 派遣受け入れ期間制限と延長~意見聴取はお済みですか?~
■テーマ別 人事制度&賃金制度平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。
派遣先事業所と派遣労働者個人単位について、期間制限ルールがあることをご存知でしょうか。
2つの「受け入れ期間制限のルール」
【1】派遣先の「事業所単位」の期間制限
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
※ただし、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。
(詳細は別途)
【2】派遣労働者の「個人単位」の期間制限
【1】において「事業所単位」の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先事業所における同一の組織単位で3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。
※3年を限度として派遣可能期間を延長できる場合
●3年を迎える1か月前までに、過半数労働組合や労働者代表などへの意見聴取をする。
例)平成27年10月1日に派遣先に受入れ開始
↓
2年11か月:平成30年8月31日までに意見聴取を完了させる
↓
3年:平成30年9月30日が期間制限抵触日
引き続き、3年を限度として、派遣可能期間延長できる
意見聴取について、過半数労働組合等に「十分な考慮期間」を設けて意見を聴かなければなりません。
また、意見を聴く際は、書面で通知し、意見を聴いた後は書面を作成し、事業所の労働者に周知し、保存(派遣可能期間の終了後3年間)が義務付けられています。
「事業所単位」とは?
雇用保険適用事業所に関する考え方と基本的には同一です。
- 工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
- 経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
- 施設として一定期間系臆するものであること
「事業所単位」の定義は、意見聴取が、事業所ごとで3年を迎える都度行うのか、本社で包括して行うのかの基準となりますので、判断には注意が必要です。
詳細は、下記をご参照ください。