コラム・レポート

2018-07-06

二次健康診断制度

人事制度&賃金制度

二次健康診断制度をご存知ですか?

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(一次健康診断)において脳・心臓疾患に関連する項目に異常があると診断された労働者が、「二次健康診断等給付」を受けられる制度です。一時健康診断の結果に基づいて脳・心臓疾患の発症の予防を図るために医師等により行われる「特定保健指導」を、自己負担なく受診することができます。

二次健康診断等給付の対象者としましては、一次健康診断の結果において、下記の4項目すべてに異常所見があると診断された労働者が対象となります。

  • 血圧検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 腹囲の検査または肥満度(BMI)測定 

ただし、下記の人については、二次健康診断等給付の対象外となります。

  • 労災保険に加入していない人
  • 労災保険に特別加入している人(中小企業の経営者等)
  • すでに脳・心臓疾患を発症している人

などとなっており、労働安全衛生法では、企業に対し、労働者への健康診断の実施を義務づけています。

まずは、この一次健康診断を確実に実施することが必要です。社員への周知や指導を徹底することで、受診率の向上を図ることから始めてみませんか。

労働環境の変化などにより、仕事や職場生活に関する強い不安や悩み、ストレスを感じる労働者の割合は年々増加しています。定期健康診断において何らかの異常の所見があると認められる労働者の割合は5割を超え、過労死等の事案も増加傾向にあるため、制度を利用し社員の健康確保を図っていくことが重要なのではないでしょうか。

詳しくは下記の厚生労働省のページから資料をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html

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