持ち帰り残業は労働時間に含まれるの?
■テーマ別 労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度◇上司の明確な指示による場合
労働時間に該当する
◇上司の指示によるものではなく、自己の判断で仕事を自宅に持ち帰る場合
原則として労働時間に該当しない
◇上司が持ち帰り残業を黙認している場合
業務量を客観的に判断して持ち帰り残業が必然と思われる場合
労働時間に該当する可能性がある
例えば、期日までに業務を遂行する必要があり、残業や休日出勤をしなければ納期に間に合わないことが明白であるような場合は、たとえ上司の明確な指示がなくても労働時間とされることがあり得る。