出張先への移動時間は労働時間に当たるの?
■テーマ別 労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度原則
労働時間には当たらない
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭23.3.17 基発461、昭33.2.13 基発90)
例外(労働時間に当たる場合)
・物品を運搬すること自体を目的とした出張
・上司が同行しての出張
上記のことから、移動時間のすべてが労働時間に該当しないというのではなく、具体的な労働義務の有無、移動時間中の活動における自由度などを勘案して、使用者の指揮命令下にある時間とされれば、労働時間として判断することが必要です。