コラム・レポート

2017-12-27

アルバイトでも残業手当は支払われるの?

労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度

労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内と定めており、当然ですがアルバイトにも適用されます。

下記のような場合に割増賃金(残業手当)が支払われることになっています。

・1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う

・1ヵ月に60時間を超える時間外労働については割増率は50%

・午後10時から午前5時までの間に働いた場合は、25%以上の割増賃金(深夜手当)を支払う

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ