研修参加は労働時間に含まれる?
労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度労働基準法上の労働時間とは・・
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
◆労働時間ではない研修
①自己啓発を目的としたもの
②任意参加のもの
◆労働時間に該当する可能性がある研修
①研修への参加が業務命令によるもの
②研修の内容が業務と密接に関連するもの
③事実上参加が義務付けられているもの
※参加が任意であっても・・
参加がまったく自由とされている場合を除き、黙示の指示命令があるものとして労働時間に当たります。
また、不参加により欠勤、遅刻扱いとされたり、賞与や昇格の査定の際にマイナス評価されるなど不利益を被ることがあれば、労働時間になります。