休日と休暇の違い
労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度 動画(YouTube)&事務所通信「休日」も「休暇」も「お休み」ですが、法的にはまったく違うものです。
労務管理の視点で考えると、休日と休暇の意味合いは異なり、賃金計算などに影響を与えますので注意が必要です。
「休日」・・・労働義務がもともと課せられていない日
労働基準法第35条(休日)
1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
「休暇」・・・本来労働義務のある日について、労働者の申請により労働を免除される日
例えば、年次有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇 など