コラム・レポート

2015-07-07

無許可で行った時間外労働に対する割増賃金の支払い義務

人事制度&賃金制度

▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。
当社では、時間外労働を許可制にしています。許可の判断は直属の上司に任せているのですが、従業員の中には無許可のまま時間外労働を行っている者がいます。その従業員から時間外労働の割増賃金の請求があった場合、会社は支払わなければならないのでしょうか?

▼無許可の残業であっても、残業が必要な業務を命じていたり、許可制が形骸化し恒常化しているような場合は、割増賃金を支払う必要があります。

反対に、会社で本当に必要な業務についてのみ時間外労働を認め、かつ、その手続きを厳格に運用している場合には、従業員が無断で時間外労働をしていても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、支払い義務も生じません。

残業対策については、「規程を明文化し」、「許可制を徹底し」、「実績を管理する」という方法を無く対応はできません。
とはいうものの、許可制や実績管理を継続的に運用することは大変なのも現実です。
残業対策でお困りの際はご相談ください。

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