有給休暇の前借りは応じる必要があるか?
労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。
先月入社した社員が、有給休暇の前借りを願い出てきました。この社員の要望に応える必要はあるのでしょうか。
▼有給休暇の前借に応じる必要はありません。
労働者は年次有給休暇を自由な時季に取得できるのが原則です(労働基準法39条5項)が、原則的には、入社6ヵ月目までは有給休暇の権利は発生しません。
したがって、会社は給料や有給休暇の前借りの申し出に応じる必要はありません。
ちなみに、給料の前借はどうなるでしょうか?
給料日前であっても、病気など法律で定める理由に該当すれば、既に働いた分に対する賃金を支払わなければなりませんが (労働基準法25条)、働いていない分の給料の前借りに応じる義務は会社にはありません。
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