安全衛生教育、行っていますか?
人事制度&賃金制度労働安全衛生規則第35条により、パート・アルバイト・社員等の身分を問わず、労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の事項について、教育を行なわなければならないことになっています。
(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
ただし、労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができます。
第2条第3号に掲げる業種とは、下記以外の業種のことです。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 製造業(物の加工業を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売・小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
逆に言いますと、上記業種であれば、1号~8号まで、すべての内容について雇入れ時の教育をしなければいけません。
日本では、少なくとも3S(整理、整頓、清潔)の単語を事業主が教えているはずだという前提なのですね。