未成年者を雇うとき
人事制度&賃金制度 動画(YouTube)&事務所通信小売店や飲食店では、未成年者を雇用することがあると思います。
未成年者を雇うときには、成人を雇うときと何が違うのでしょうか?
労働基準法では、未成年者、年少者、児童という言葉が出てきますので、それぞれについて解説をしていきます。
————————————–
労働基準法における、未成年者、年少者、児童の定義はどうなっているのでしょうか?
■児童とは:「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者」
労働基準法第56条(最低年齢)
- 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
■年少者とは:満18歳未満の者
労働基準法第57条(年少者の証明書)
- 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
■未成年者とは:満20歳に達しない者(「年齢計算ニ関スル法律」に従い、誕生日の前日が満20歳となる。)
民法第4条(成年)
- 年齢二十歳をもって、成年とする。
年齢計算ニ関スル法律
- 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
- 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
- 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
民法第143条(暦による期間の計算)
- 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
- 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
■基本的には中学生は中学卒業まで児童に該当する。しかし、年少者に該当しない高校生もいる
児童と異なり「達した日以後の最初の3月31日までの者」になりません。18歳の高校3年生は、年少者ではなく「未成年者」に該当します。
年少者(満18歳未満)を雇い入れるときに必要な書類は、
- 年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を雇入れるときに必要な書類は、
- 年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
- 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
- 親権者または後見人の同意書
が必要になります。
年少者に該当しません。また、未成年者については、年少者や児童に求められるような証明書の提出を定められていませんので、18歳の高校3年生は年齢を証明する戸籍証明書は不要になります。
■別表第一に該当する事業とはどのようなものか?
別表第一に書かれている事業”以外”とありますが、別表第一は以下のような表になり、第1号から第5号までに記述されている業種は以下のようなものになります。
別表第一
- 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
- 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
- ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
- 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
- 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
- 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
- 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
- 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 教育、研究又は調査の事業
- 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
- 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
- 焼却、清掃又はと畜場の事業
社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちら
http://sr-iplus.co.jp
チャンネル登録もお忘れなく!
http://www.youtube.com/c/Meguro-sr