コラム・レポート

2015-07-07

残業代の返上は可能なのか?

給与計算 労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度 動画(YouTube)&事務所通信

▼「残業代はいらないから 働かせてくれ!」と社員が言って来たら?

近年は未払い残業代が問題になりつつあり、残業禁止の制度や、一定時刻を超えた場合に、強制消灯・強制退出をさせるような制度を導入する企業も増えてきています。

一方で、「仕事が楽しいからもっと働きたい、残業代はいらない」といってくる社員もいるかもしれません。

社員から残業代の返上の申し出があり、会社側と社員との間で書面による合意があった場合は、残業代の支払いを免れるのでしょうか?

▼労使で合意したといしても、残業代は免除されない

労働基準法第37条は強行法規ですので、労使が合意していたとしても割増賃金の支払いが免除されることはありません。(昭24・1・10 基収68号)

職務熱心なのは有り難いのですが、目の前の仕事に打ち込むだけが、良い仕事ではありません。将来のキャリアを踏まえ自己研鑽に励んだり、社外の人脈を広げたりすることも、未来の良い仕事のための大切な種まきになります。

会社としても、割増賃金の支給は強制であることや、キャリア形成など長い視野を持って部下を指導していきましょう。

===
情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。

社会保険労務士法人アイプラスのサイトはこちら
http://meguro-sr.com/

チャンネル登録もお忘れなく!
http://www.youtube.com/c/Meguro-sr

 

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ