【給与計算Q&A】「住民税の6月分」は、どの時点のお給料から天引き?
給与計算Q.6月分の住民税とは、いつの賃金から控除するのですか?
「住民税の6月分」というのは、6月分(6月25日支給)の賃金から控除するのでしょうか?
A.原則は、6月に支給されるお給料から控除を開始します。
「6月分」のお給料とは、例えば翌月25日がお給料の支払日の場合、6月稼働分(6月1日~6月30日・支払日7月25日)のお給料か、6月25日に支払われるお給料(つまり5月1日~5月31日の稼働分)かは、会社の定義によって異なりますが、原則は、6月に支給されるお給料から控除を開始します。
なお、「6月分」は会社が徴収後、7月10日に所得税とあわせて納付(支払)します。
Q.市区町村よって住民税の税額は異なるのでしょうか?
A.原則は全国一律です。ただし、例外の市区町村も一部あります。
税率は法律で定められているので、原則はどの市町村も同じ税額になります。
(地方税法第35条、地方税法第314条の3)
ただし、一部市区町村は住民税が上乗せされる地域があります。たとえば、以下の県民税や市民税があります。
- 愛知県:「あいち森と緑づくり税」→→税額(均等割)が500円上乗せ(平成21年度から)
- 岐阜県:「清流の国ぎふ森林・環境税」→税額(均等割)が1、000円上乗せ(平成24年度から)
- 宮城県:「みやぎ環境税」→税額(均等割)が1,200円上乗せ
豆知識:住民税の「特別徴収」と「普通徴収」
住民税とは、前年の収入を税務署もしくは区役所に申告することで税額が決定されて、毎年5月中旬から6月中旬頃までに通知書が届き6月から翌年5月まで納付する税金です。
住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」と呼ばれているものがあります。
- 企業にお勤めの方:給与から住民税を天引きされる。
- 給与天引きがない方:自宅に送付される納付書で第1期から第4期までの4回に分けて納付する。
会社の給与天引きしか経験が無い方は、毎月の給与から当然のように天引きされているので、不思議に思われるかもしれませんが、納付書を使いご自身で納付する方法を「普通徴収」、給与から天引きされる方法を「特別徴収」と呼びます。
住民税に関する注意事項
住民税額は年末調整終了後に市区町村に提出する「給与支払報告書」や「確定申告」の内容をもとに税額が決まる仕組みになっています。
給与支払報告書の提出期限を大幅に過ぎると住民税が計算できず、6月からの住民税の課税に間に合わない場合があり、知らず知らずのうちに未納になってしまうことがあります。
また、年末調整後に確定申告をされる方は、年末調整と確定申告の住所が異なる場合、各々の市区町村から納税通知書が届く場合もありますのでご注意下さい。
給与支払報告書とは、「個人別明細表」と「総括表」からなり、住民税を計算するために事業所から各従業員の住む市町村へ提出する書類をいいます。提出先の市区町村は、従業員の1月1日現在(これより前に退職した方は退職日現在)に居住する市区町村です。
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