休日と休暇の違いはご存知ですか?
給与計算休日と休暇の違いはご存知でしょうか。
そう言われるとよくわからない…
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労働基準法では下記の定義になっています。
■休日 働く義務のない日
⇒例)法定休日(法律で定められた休日)、所定休日(会社で定められた休日)
■休暇 働く義務はあるが免除された日
⇒例)夏季休暇、有給休暇
有給休暇は会社によって半日有給があったり、1時間単位の有給がある会社もあると
思います。
ただ、休日はそれとは異なり、暦日(午前0時から午後12時までの丸々1日)で考えます。
つまり、夜勤をして午前5時に退勤、同日の午後5時出勤の場合は「午前0時から午後12時まで」に該当しておらず所定休日になりません。
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