個人事業の代表者は社会保険に加入できるのか?
社会保険&労働保険の手続き 動画(YouTube)&事務所通信前回の動画では、個人事業と法人での社会保険の加入の違いを説明しました。個人事業で社会保険に加入したときには、所属する全員が社会保険に加入できるのでしょうか?
今回の動画では、個人事業の社会保険の任意適用の盲点についてお話をします。
「法人として会社を立ち上げるのか?」それとも、「個人事業として経営していくのか?」という事を社会保険と労働保険の観点でお話をさせて頂きました。
その中で、従業員が5人未満の個人事業所の場合は社会保険に加入する必要はない。強制的な加入ではない。ということをお伝えしました。
5人未満の適用事業所が社会保険に加入したい場合は、「任意適用」という制度があります。しかし、事業主、従業員の立場によって加入状況が異なる。ということを説明していきます。
■任意適用を行っても、事業主は「国民年金」と「国民健康保険」のまま
従業員が5人未満の個人事業所で社会保険に加入することを「任意適用」と呼びます。
この任意適用には見落としがちなポイントがあり、任意適用をしても事業主は「健康保険と厚生年金」には加入ができません。
個人事業主は「個人が事業を行っている」という建てつけになっているので、会社が任意適用かどうかに関係なく、国民年金と国民健康保険に加入することになっています。
事業主が自分自身も「健康保険に加入したい」「傷病手当金の支給を受けたい」と考え、任意適用を行い適用事業所へと変更したとしても社会保険の被保険者になれません。
■任意適用を行うには労働者の半数の同意が必要
5人未満の個人事業所が任意適用されたい場合にはどのような手続きが必要かを説明致します。会社が必要書類を記入し、提出するだけではありません。
その事業所の2分の1、つまり半数の従業員の同意を受けて加入する。という流れになります。
■任意適用をしたら、任意適用に反対する従業員も健康保険・厚生年金が適用される
加入に反対した従業員の扱いですが、加入に反対をしたからと言って未加入のままでいることは出来ません。
半数の賛成があった場合は、反対していた従業員も含めて全員が健康保険と厚生年金に加入することになります。
▼関連動画
法人と個人事業のどちらが社会保険はお得なのか?
https://youtu.be/rDJyRa2aheU
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