コラム・レポート

2019-07-19

年に4回の賞与の支払いがあったら

社会保険&労働保険の手続き 給与計算 労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度

とある大きな会社様で、賞与を年4回支給を検討していくといった報道がされていますが、実際に年4回賞与が支払われるとどういった対応が必要になるのでしょうか。

届出が漏れていると過去に遡って納付する必要がある

賞与支給のある会社様の多くでは年3回以下の支給だと思います。その場合は支払いがあったらすみやかに『賞与支払届』を年金事務所へ提出することになっています。仮に届出が漏れていると、年金事務所がおこなっている社会保険の調査などで発覚した場合に、過去に遡って納付する必要があります。

賞与が報酬と判定されるための条件がある

さて、本題の『年に4回賞与が支給』されたときはどうなるのでしょうか?
「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の別添1の1.「報酬の範囲内(1)」には、支給実態が次のいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること、とあります。

ア) 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているとき
イ) 賞与の支給が七月一日前の一年間を通じ四回以上行われているとき

そのため、毎年7月に行なう算定基礎届のお手続き時に、7月1日を起算日としてその前1年間に支払われた賞与額の「12分の1」を月額賃金に加算する必要があり、この場合賞与支払届の提出は不要となります。

年4回の支給をする際に注意すること

ただし、年4回の支給にあたっては以下のような注意事項があります。

  1. 年4回支給されることが、就業規則や賃金規程に定められている
  2. 「性質が同じ賞与」が年4回支給(インセンティブ賞与と決算賞与などは性質が別)
  3. 算定や随時改定の際に、賞与額を反映させた賃金で手続きを行う

なお会社都合でたまたま4回目の支給があった場合は通常通り、賞与支払届を届出ます。

年に4回が確定している場合は、いくつかの対応が3回以下の場合と異なりますので注意が必要です。
この先日本国内で賞与が年4回支給となる会社様が増えるんでしょうか…?


人事労務ニュース 【アイプレス】も定期的に発信しています。
このコラムサイトで掲載していますので、ぜひご覧になってください。

賃金シリーズ 『賃金とは』

従業員に給与として与えるのは
金銭でなくても大丈夫?


本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。

これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ