健康保険の被扶養認定について
厚生労働省の公表情報 社会保険&労働保険の手続き政府は、健康保険法などを改正する閣議決定をしました。今国会で成立を目指します。
健康保険(協会けんぽ)の被扶養認定の要件について、原則として「国内に住所を有する者」に限定します。例外となる者の詳細は、省令で規定されます。
(例外、海外留学する子や海外赴任に同行する家族などこれまで国内で生活し、再び日本で生活する可能性が高い者)
現行の健康保険の被扶養者となる要件は、「被保険者の直系尊属、配偶者」においては、「生計維持要件のみ」となっています。
(生計維持要件をクリアできれば、海外在住のご家族を扶養にすることが可能です)
そして、
①被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
においては、「生計維持要件、同一世帯要件」のどちらも満たすこととなっています。