コラム・レポート

2019-02-14

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除がはじまります

厚生労働省の公表情報 社会保険&労働保険の手続き

平成31年4月1日より、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除が始まります。

免除期間は、出産の予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間です。

施行日(H31.4.1)前に出産し、産後期間の保険料免除に該当するのは、平成31年2月、3月に出産された方(第1号被保険者)が該当します。産後期間の保険料免除の申請は、4月15日以降に届け出が可能です。

産前産後免除に係る届け出の期限はありませんので、納付期限から2年を過ぎて届け出を行っても、保険料免除期間として国民年金保険料の納付が免除となります。

産前産後期間の保険料免除の期間も、付加保険料の納付は可能です。

出産日の変更により、産前産後期間が変更となる場合、変更後の出産日を基準とした産前産後免除期間が変更前よりも長くなる場合や単胎で届け出を行っていたが、そのあと多胎であることが判明した場合は、産前産後免除期間の変更が可能です。

(例)

平成31年4月の出産予定月の場合、産後免除期間は、4月5月6月の合計3か月です。

(産前の3月は法律施行日前なので、対象とはなりません)

実際の出産が5月だったとき、産前免除が4月となり、産後免除が5月6月7月と合計4か月になるため、届け出の変更が可能です。

(例)

6月の出産予定月⇒産前免除5月、産後免除6月7月8月 合計4か月

実際の出産7月⇒産前免除6月、産後免除7月8月9月 合計4か月 免除期間の4か月に変更はないので、変更の届出はできません。

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