平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
厚生労働省の公表情報 社会保険&労働保険の手続き日本年金機構からのお知らせです。
国民年金第1号被保険者が出産の際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
●国民年金保険料が免除される期間
出産日が平成31年(2019年)2月1日以降で、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
●対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
●申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。
※ただし、提出ができるのは平成31年(2019年)4月1日からです。
●申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
Q.「産前産後期間として保険料を免除された期間」について、将来の年金額はどうなるの?
⇒A.将来、年金額を計算する際には、「保険料を納めた期間」として扱われます。
Q.「付加保険料」は納められるの?
⇒A.産前産後期間についての保険料は免除されます。付加保険料は納付することができます。
Q.保険料を前納しているときは、前納した保険料はどうなるの?
⇒A.保険料を納付されている場合は、産前産後期間の保険料は還付されます。
Q.必要書類はありますか?
⇒A.「出産前」に書類を提出する場合は、「母子健康手帳」などが必要です。
「出産後」に書類を提出する場合は、出産日は市区町村で確認できるため、原則不要です。
ただし、書類が必要な場合もあります。
例1)
出産日
平成31年6月XX日(単胎)
産前産後の保険料免除期間
平成31年5月分(出産日が属する月の前月)、6月分、7月分、8月分、の4か月間
例2)
出産予定日
平成31年3月XX日(単胎)
産前産後の保険料免除期間
平成31年4月分、5月分の2か月間
※法律の施行日が平成31年4月のため、2か月間のみの免除期間となります。
【参考】
国民年金保険料の被保険者の種類
★第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。
例えば、自営業者の方、第1号被保険者の配偶者が該当します。
★第2号被保険者
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
例えば、厚生年金保険に加入している会社で働く会社員の方が該当します。
★第3号被保険者
厚生年金保険に加入している被保険者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。
例えば、厚生年金保険に加入している会社で働く会社員の方の配偶者が該当します。
詳細は、下記をご参照ください。